2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○浜地委員 間もなく時間ですので最後の質問にしたいと思っておりますけれども、当然、今後も在留外国人の増加が見込まれるわけでございまして、民事においても裁判の国際化というものも民事司法制度改革の中でテーマとなりました。
○浜地委員 間もなく時間ですので最後の質問にしたいと思っておりますけれども、当然、今後も在留外国人の増加が見込まれるわけでございまして、民事においても裁判の国際化というものも民事司法制度改革の中でテーマとなりました。
こうした私どもの活動を受けまして、政府は昨年の春に民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議を設置をいたしました。そして、その会議は本年の三月十日を目途に報告書をまとめる予定と聞いております。 その報告書の骨子案というのが先般発表されたところでございますけれども、必ずしも私たちの、与党の要望どおりの骨子案になっておりません。
民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議では、国際化社会の一層の進展を見据え、我が国の民事司法の国際競争力を強化するという観点から、必要な課題の検討を進めてきたところでございます。
これは、民事司法制度改革の一つの大きな今回の目玉にもなっております。 なかなか経済界から日本でぜひ国際仲裁を活性化してほしいという声が上がらないのは、いわゆる卵が先か鶏が先かで、確かにまだ日本では実績もないし、設備も整っておりません。
このIT化は立ちおくれている中でも、ことし四月から、政府内において、民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議が立ち上がりました。単なる調整役ではなく、司令塔として、リーダーシップを持って方向性を示してほしいなと思っております。 そこで、この関係府省庁連絡会議においては、この民事裁判のIT化の実現にどのように取り組むのか。
先ほど申し上げましたとおり、この連絡会議におきましては、国際化社会の一層の進展を見据え、我が国の民事司法制度のあり方を検討するという観点から見た課題の検討を行うものでありまして、そのために必要な事項であれば、さきに合意された三点に限定することなく、今後必要な検討を行ってまいる所存でございます。
民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議は、関係行政機関等の連携協力のもと、民事裁判手続等IT化等の民事司法制度改革に向けた喫緊の課題を整理し、その対応を検討するため、平成三十一年四月十二日に関係府省庁によりその開催の申合せがされたものでございます。
そして、いわゆる執行証書に基づく強制執行を認めている現状にある、そして、そうした公正証書について債務名義として認めているというふうな日本の民事司法制度を前提にいたしますと、これについて、例えば今法案においてこの開示制度を認めるということで拡充するということについては、私は正当な理由があるのではないかと考えております。
そこで質問となりますが、平成十三年六月に司法制度改革審議会がまとめた司法制度改革審議会意見書では、「民事司法制度の改革」の一つの「裁判所へのアクセスの拡充」の「利用者の費用負担の軽減」において「訴訟費用保険」の項目が設けられ、「国民の司法へのアクセスを容易にするための方策として、訴訟費用保険が普及することは有意義であり、引き続き、このような保険の開発・普及が進むことを期待する。」
しかしながら、民事司法の一翼を担う公証人がその役割を的確に果たしていくことにより、今回の自己信託制度のように適正な民事司法制度の維持発展に貢献していくことができるものと考えております。 次に、公証人の任用についてのお尋ねですが、法務省といたしましては平成十四年度から公募制度を始めております。
平成十三年六月十二日に内閣に提出された司法制度改革審議会の意見書では、民事司法制度について、国民が利用者として容易に司法にアクセスすることができ、多様なニーズに応じた適正、迅速かつ実効的な救済が得られるような制度の改革が必要であると、こういうふうに提言されまして、これを受けまして、法務大臣が法制審議会に対して、民事訴訟法の改正要綱を示すように諮問されたわけでございます。
日本・メキシコ間に限らず、今後ますます増大すると見込まれる国際的な民事紛争に対応するため、今回の司法制度改革においては、第一に、民事訴訟の充実・迅速化のための法整備、仲裁法制の整備等の一連の民事司法制度の改革を行っております。
さて、今回の改正は、司法制度改革審議会の意見書、平成十三年六月、により提案された「国民の期待に応える司法制度」の中の民事司法制度の改革の一環として、司法の行政に対するチェック機能の強化、とりわけ行政訴訟制度の見直しの必要性という観点からの改正作業であったと思います。ただ、同意見書は、「政府において、本格的な検討を早急に開始すべきである。」
その後も民事司法制度改革がイングランドでは進んでおりますけれども、九五年からずっと進んでおりますが、弁護士費用に制度改革を加えようということになりますとなかなか難しい問題があるということがございます。
既に、これまで法曹養成制度や民事司法制度を始めとしまして着実に改革が実現されているところでありますが、今後も、国民が全国どこでも法的紛争の解決のために必要な情報やサービスを受けられるようにするための司法ネットの実現や裁判員制度の導入など、重要な問題が山積いたしております。
国民にとって身近で頼りがいのある司法制度を構築するため、司法制度改革推進本部を中心に、政府を挙げて改革の実現に取り組んでいるところですが、法曹養成制度や民事司法制度を始めとして、改革の成果は着実に上がりつつあります。
国民にとって身近で頼りがいのある司法制度を構築するため、司法制度改革推進本部を中心に、政府を挙げて改革の実現に取り組んでいるところでございますが、法曹養成制度や民事司法制度を初めとして、改革の成果は着実に上がりつつあります。
本法律案は、司法制度改革の理念に従い、第一に、民事裁判の充実・迅速化、第二に、特に専門的知見を要する事件への対応強化、第三に、簡易裁判所の機能の充実という三つの方策により、民事司法制度を国民により利用しやすくするため、民事訴訟法等の一部を改正するものであります。
今後のことでございますけれども、今後大きなものといたしましては、来年の通常国会として、まず民事司法制度の改革という大きなくくりのものがございます。この中には労働関係事件への総合的な対応強化、それから知的財産関係事件へのやはり総合的な対応強化、それから司法の行政に対するチェック機能の強化というものが大きく三つございます。
○佐々木知子君 もう一つ出ております人事訴訟法案で、これは明治三十一年にできたままでこんなに旧仮名遣いで難しい法律だったのだなと、今回やっと平易な、特別に平易でもないですけれども、そういうふうに改まるのだなということを、認識を新たにしたわけですけれども、それは、家庭裁判所の機能の拡充による人事訴訟の充実・迅速化を図ることで民事司法制度をより国民に利用しやすくさせるものであり、これまた、やはり裁判の迅速化法案
今回の立法に際して、国としてこの仲裁制度を民事司法制度の全体の中でどういう位置づけと考えておられるのか、この点についてお伺いしたいと思います。
また、同じ資料の二十八ページには閣議決定された司法制度改革推進計画がありますが、民事司法制度の改革も刑事司法制度の改革も、いずれも第一は「民事裁判の充実・迅速化」「刑事裁判の充実・迅速化」とされております。 さらに、同じ資料の六十四ページに審議会会長で推進本部顧問会議座長の佐藤幸治先生の新聞インタビューが載っておりますが、「充実と迅速は表裏一体の関係にあり、決して矛盾するものではない。
一番目は国民の期待にこたえる司法制度でございますが、民事司法制度の改革につきましては、まず民事裁判の審理期間をおおむね半減することを目指すべきであるとし、その上で、専門的知見を要する事件につきましては、専門家の活用を図り、特に知的財産権関係事件につきましては、東京、大阪両地方裁判所専門部の実質的な特許裁判所化などによりその対応を強化すべきとし、労働関係事件につきましても、労働調停の導入を提言しているところであります
○政府委員(坂本導聰君) 我が国と民事司法制度においてかなり類似性を持っておりまして、また本法律案と同様の特徴を持ったEC指令に基づいて製造物責任制度を導入したEU及びEFTA各国について見ますと、これまでのところ、御指摘のような製造コスト、保険料等において目立った影響はあらわれていないということでございます。